仲介手数料の計算方法
不動産を購入する場合の諸経費
仲介手数料
固定資産税等精算金
売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
住宅ローン借入における費用(事務取扱手数料、保証料、団体信用生命保険の保険料など)
火災保険料
地震保険料
登記費用(登録免許税等)
不動産取得税(軽減制度があり、購入する物件によってはかからない場合がある)
引越し費用
固定資産税等精算金
売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
住宅ローン借入における費用(事務取扱手数料、保証料、団体信用生命保険の保険料など)
火災保険料
地震保険料
登記費用(登録免許税等)
不動産取得税(軽減制度があり、購入する物件によってはかからない場合がある)
引越し費用
不動産を売却する時の諸経費
仲介手数料
売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
譲渡税
測量費用
住宅ローンの完済
抵当権抹消費用
引っ越し費用
ハウスクリーニング費用
ゴミ処分
売買契約書等の印紙税(収入印紙代)
譲渡税
測量費用
住宅ローンの完済
抵当権抹消費用
引っ越し費用
ハウスクリーニング費用
ゴミ処分
仲介手数料が不要な場合
●直接取引
不動産業者を間に入れずに、売り手と買い手が直接取引する場合は仲介手数料は発生しません。
しかし、住宅ローンに必要な重要事項説明書や売買契約書が作成されませんので、現金売買のケースがほとんどです。
ただ個人取引の場合は交渉がうまく運ばなかったり、物件に思わぬ欠陥が発見されることもありますのでご注意ください。
不動産業者を間に入れずに、売り手と買い手が直接取引する場合は仲介手数料は発生しません。
しかし、住宅ローンに必要な重要事項説明書や売買契約書が作成されませんので、現金売買のケースがほとんどです。
ただ個人取引の場合は交渉がうまく運ばなかったり、物件に思わぬ欠陥が発見されることもありますのでご注意ください。
仲介手数料の計算方法
仲介手数料は宅地建物取引業法により上限が設定されており、計算方法は少し複雑になります。
まず取引額を「200万円以下の部分」「200万円を超えて400万円以下の部分」「400万円を超える部分」の3つに分けて計算します。
•①200万円以下の部分×5%+消費税
•②200万円を超えて400万円以下の部分×4%+消費税
•③400万円を超える部分×3%+消費税
①+②+③=仲介手数料
また最近では400万円以下でも低廉な物件に対しては、仲介手数料として18万円+消費税を同意の上でお支払い頂くケースも増えてきております
売買を依頼する前に仲介業者に確認しておきましょう
まず取引額を「200万円以下の部分」「200万円を超えて400万円以下の部分」「400万円を超える部分」の3つに分けて計算します。
•①200万円以下の部分×5%+消費税
•②200万円を超えて400万円以下の部分×4%+消費税
•③400万円を超える部分×3%+消費税
①+②+③=仲介手数料
また最近では400万円以下でも低廉な物件に対しては、仲介手数料として18万円+消費税を同意の上でお支払い頂くケースも増えてきております
売買を依頼する前に仲介業者に確認しておきましょう
仲介手数料を必要としない場合
不動産業者が売主となる場合はその不動産業者が仲介するわけではなく、買主と売主(不動産業者)の直接取引となります。
ですので仲介手数料は必要ないという考え方です。
注意が必要なのは、売主(不動産業者)が仲介業者(売主の姉妹会社や提携業者)を指定する場合は仲介手数料が必要となります。
しかし不動産会社が売主となる物件は、売却前に「瑕疵(かし)」と呼ばれる欠陥は修繕済みであることが基本になっているという利点があります。
個人が売主の物件より、きちんと整備された状態で売られているため、実は不動産会社が売主の物件を購入した方が安心感は得られるのです。
また、不動産購入を相談できる第三者はいませんが、売主はプロですので、売主に色々と相談することはできるでしょう。
ですので仲介手数料は必要ないという考え方です。
注意が必要なのは、売主(不動産業者)が仲介業者(売主の姉妹会社や提携業者)を指定する場合は仲介手数料が必要となります。
しかし不動産会社が売主となる物件は、売却前に「瑕疵(かし)」と呼ばれる欠陥は修繕済みであることが基本になっているという利点があります。
個人が売主の物件より、きちんと整備された状態で売られているため、実は不動産会社が売主の物件を購入した方が安心感は得られるのです。
また、不動産購入を相談できる第三者はいませんが、売主はプロですので、売主に色々と相談することはできるでしょう。